規約

新建築家技術者集団規約


新建築家技術者集団規約   (2021.11.21 第33回大会改正)

第1章 総則
(名称・組織)
第1条 この団体は新建築家技術者集団(以下、「新建」という。)と称する。
2 新建は個人加入の全国単一組織とする。
(事務所)
第2条 主たる事務所を東京都におく。
(目的)
第3条 新建は「新建築家技術者集団憲章」(以下、「憲章」という。)の実現をめざす。
(活動)
第4条 新建は憲章の実現のためにつぎの活動を行う。
(1)研究会、討論集会、講演会、見学会、講座などの開催。
(2)調査、研究、計画、設計、相談などの活動。
(3)社会への政策提言。
(4)機関紙誌、書籍の出版。
(5)会員間の情報交換、相互交流。
(6)国内外の他団体との交流。
(7)優れた活動・業績の顕彰。
(8)広報活動。
(9)その他、憲章の実現のために必要な活動。
(支部)
第5条 新建は原則として都道府県に支部をおく。支部総会は2年に1回以上開く。支部幹事は支部総会で選出され、支部の運営にあたる。支部に代表幹事若干名をおくことができ、支部幹事会のもとに事務局をおくことができる。
 支部は会員の入退会及び支部活動の状況を定期的に幹事会に報告する。
 前二項の他の事項は支部が定めることができる。
 
第2章 会員
(会員の資格・権利)
第6条 会員は憲章とこの規約を認め、所定の会費を納める建築・まちづくりにかかわる者(学生、大学院生を含む)とする。入会は支部幹事会が承認し、幹事会に報告する。
 前項で定める資格以外で、この規約を認め、入会を希望する者は、前項と同じ手続きで会員となることができる。
 会員は原則として支部に所属し、支部を通じて連絡を受ける。会員は支部総会で議決権をもち、機関誌紙の配布を受けるほか、新建のすべての活動に参加できる。
 会員は内規に基づく会費と入会時に入会金を納める
 特別の理由のある会員については、本人の申し出により、支部が承認し、かつ幹事会が承認することにより、一定の会費を減免することができる。
 支部のない県などの会員は、原則として、近隣の都道府県の支部に所属するものとする。
(賛助会員)
第7条 新建の趣旨に賛同し、財政的援助をする個人又は団体を幹事会の承認を得て、賛助会員とすることができる。賛助会員は機関誌紙の配布を受けるほか、新建のすべての活動に参加できる。賛助会員に議決権はない。
(退会)
第8条 会員は退会届を提出することにより退会することができる。
(規約違反等の処置)
第9条 新建の規約に違反したり、新建の名誉をいちじるしく傷つけた会員の処置は、常任幹事会で決定し、幹事会の承認を受ける。当該会員が、この処置に不服の場合は、幹事会に異議を申し立てることができる。
 新建の規約に違反し、新建の名誉をいちじるしく傷つけた賛助会員の処置は幹事会で決定する。
 会費を2年以上継続して滞納した場合は会員資格を失う。

第3章 機関
(大会)
第10条 新建の最高議決機関は大会である。大会は2年に1回、幹事会の招集により開かれる。ただし、幹事会が必要と認めた場合、また、会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時大会を開くことができる。
 大会は代議員および幹事によって構成され、代議員の過半数かつ支部の過半数の出席によって成立する。議決は出席代議員の過半数の同意を必要とする。選出される代議員数は内規による。
 大会は当年度の活動方針、予算、決算を審議決定する。
 大会は代表幹事、幹事及び監事を選出する。代表幹事は新建を代表する。
5 代表幹事は3名以上10名以内、幹事は各支部25名につき一人及び役員選考委員会推薦若干名、監事は2名とする。
(幹事会)
第11条 幹事会は大会の決定にもとづき会の運営にあたる。幹事会は常任幹事会の決定にもとづき、代表幹事の名前で最低年2回開かれるほか幹事の過半数の要求があった場合に開くことができ、幹事の過半数の出席で成立する。
2 幹事会は議長を選出する。また、必要に応じて副議長を選出することができる。議長は幹事会を代表する。
3 幹事会は幹事会顧問をおくことができる。幹事会顧問は幹事会に随時に出席して意見を述べることができる。
(常任幹事会)
第12条 幹事会のもとに常任幹事会をおき、幹事会の任務を執行する。常任幹事は幹事の互選により選出される。
2 常任幹事会議長は幹事会議長が兼任する。
(ブロック会議)
第13条 常任幹事会の承認のもと、複数の都道府県支部が合同して、ブロック会議を開催することが出来る。
2 ブロック会議は、各支部間の交流と活動を活性化することを目的とする。
(事務局)
第14条 事務局は、常任幹事会のもと新建の日常の業務を行う。
2 事務局長、事務局次長の任免は幹事会が行う。
3 事務局に事務を処理するための職員を置くことができる。

第4章 委員会・部会・グループ
(委員会・部会等)
第15条 常置委員会は以下のとおりとする。
『建築とまちづくり』編集委員会
活動活性化委員会
政策委員会
WEB委員会
新建叢書出版委員会
 常置委員会の各委員長は幹事会によって任命される。
 幹事会の承認を得て、課題別委員会・部会、専門別グループおよび特別委員会をおくことができる。これらの運営の責任は幹事会が負う。

第5章 財政
(会計・会計年度)
第16条 新建の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金その他の収入金によりまかなう。
 会計年度は10月1日から9月30日とする。
(会計監査)
第17条 新建の監事の会計監査をうける。監事は監査結果を大会へ報告する。

第6章 憲章・規約の改廃及び解散
(憲章・規約の改廃)
第18条 憲章および規約の改廃は、大会代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
(解散)
第19条 新建は大会代議員の3分の2以上の同意によって解散する。
(内規)
第20条 本規約の各条項の具体的な内容については、幹事会の承認を得て、内規を設けることができる。

第7章 付則
1 本規約は 2021年 12月 1日から実施する。
2003年 11月 22日改正
2 本規約改正時点の名誉会員の地位は現行のままとし、会費を免除し、機関誌紙の配布を受けるほか、新建のすべての活動に参加できる。名誉会員は議決権をもたない。
3 この規約は、「全国単一組織」としてのものであり、各「支部」組織のあり方・支部会費・支部運営などは、本規約に抵触しない内容で、夫々支部の実情に合わせた「支部規約」を支部会員合意の上で定めることを妨げない。