【岩手日報110329】東日本大震災で、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請などに必要な「罹災(りさい)証明書」を市町村が発行する際、住宅の損壊度の判定手続きが大幅に簡素化される。津波による家屋流失や1階天井までの浸水が起きた地域を市町村が画定し、地域内の住宅を一括して 「全壊」と判定できるようになる。内閣府関係者や被災自治体が28日までに明らかにした。
大きな津波被害を受けた市町村では、避難所運営などに追われ住宅の被害調査に手が回らず、証明書発行が大幅に遅れると憂慮されていた。全壊とみなす地域の境界画定は航空写真の分析だけで行うことも検討され、被災者の生活再建を急ぐため、自治体の負担軽減を図る。
大船渡市が発行開始
大船渡市は28日、東日本大震災で被災した家屋の罹災(りさい)証明書の発行を始めた。初日から多くの市民が窓口を訪れ、仮設住宅の入居申請などに必要な証明書の発行手続きを済ませた。
罹災証明書は損害保険会社への請求や金融機関から融資を受ける際などに提出する書類で、被災者から申請を受けた市が現地調査し建物被害を判定して発行する。通常は交付まで数日間かかるが、今回は市災害対策本部の調査で「全壊」が明らかな場合は即時発行している。
「全壊」と判定された同市大船渡町の大和田トモ子さん(70)は「2階建ての自宅は骨組みだけが残っている状態で、市がどんな判定をするか早く知りたかった。一つ一つの物事に区切りをつけながら前に進みたい」と語る。
市は同日だけで315件の申請を受理。千葉譲税務課長補佐は「申請が集中し、発行までに1週間から1カ月程度かかるケースも出てくる。保険会社などから直ちに提出を求められない場合も多いので、冷静な対応をお願いしたい」と話す。
罹災(りさい)証明書とは 自然災害で人が住む家屋が破損した際、被災の事実を証明するため、住民の申請 に基づき市町村が家屋の破損状況を調査し、発行する。地震災害では①全壊②大規模半壊③半壊④一部破損―にランクが分かれている。東日本大震災の津波被害 では、家屋流失と1階天井までの浸水を「全壊」とみなすなど、地震と同じ4段階の判定基準をつくった。被災者生活再建支援法に基づく支援金支給額も罹災証 明書の判定度合いに基づき、「全壊」の場合で最高300万円になる。
(2011/03/29)
(2011/05/11 18:00), 住まいとまちづくりコープ wrote:
Subject: [fukkoushien_nuae:0234] 千代崎です。国の事務連絡と災対連の連絡です。
> 千代崎です。
>
> 被害認定の迅速化のために国から県への事務連絡が下りています。
> 自治体で「税務職員」が中心になってやっているのが多くて、進まないようなので
> 応急危険度判定士や建築士、土地家屋調査士等にも委託して良いことになっているの
> だから早く終わらせなさい、というものです。
> 津波は今回に限った資料、他は大規模に起こったときの簡略した資料だそうです。
> 見ておくと役立つと思います。