宮城県 「宮城県・被災者の民間借り上げ 5月1日付で仮設扱い」

宮城県・被災者の民間借り上げ 5月1日付で仮設扱い

河北新報110517】震災で住宅を失った被災者が自力で入居した民間賃貸住宅について、宮城県は16日、震災当日の3月11日から4月30日までに被災者名義で契約した分を、5月1日付で県名義に切り替えると発表した。災害救助法に基づき、仮設住宅として扱う。

1日から2年間を契約期間とし、県と国が家賃や共益費、敷金・礼金相当分を負担する。光熱費や駐車場代は入居者が支払う。現行制度上、1日以前の家賃は入居者負担となるが、県は救済措置を国に要望する方針。
 1日以降に契約した分は、締結日から2年間を仮設住宅とする。
 物件の条件は入居人数に応じて設定。目安として1人世帯の場合は1Kで家賃の上限は3万2000円、4人世帯は2LDKで6万8000円、3DKで5万7000円など。地域の不動産事情により、2万円までの上積みが許容される。これらを上回った場合は入居者負担となる。
 県保健福祉部によると、仮設住宅として扱われる民間賃貸住宅への入居申請件数は13日現在で1562件に上る。