宮城県仙台市 「仙台市、契約済み賃貸も応急仮設扱い 補助手続きあす開始」

仙台市、契約済み賃貸も応急仮設扱い 補助手続きあす開始

河北新報110426】仙台市は25日、被災者が既に個人で契約した民間賃貸住宅を、応急仮設住宅として扱う手続きを27日に開始すると発表した。一定の条件を満たした場合、宮城県が住宅を借り上げ、国と県が2年間、家賃を基準の範囲内で負担する。

 県の借り上げ契約の条件によると、賃料の上限は、入居世帯が3人の場合で1LDK、2DKで6万8000円、2LDKで8万8000円など。賃料の1カ月分までの敷金、礼金のほか、共益費なども負担する。
 仙台市の奥山恵美子市長は今月初め、民間住宅を契約した被災者の不公平感をなくすため補助する考えを示していた。県は22日、既に契約した民間賃貸住宅も応急仮設住宅として扱う方針を決め、各市町村に説明した。
 27日から仙台市役所などで配布する応急仮設住宅の入居申込書に記入し、罹災(りさい)証明書と賃貸借契約書の写しを添えて郵送で申し込む。
 今後契約する人も、市役所北庁舎に応急仮設住宅の入居申込書と罹災証明書を持参すると、市職員が入居資格を判断する。罹災証明書が未交付の場合は後日、提出する。
 連絡先は市役所応急仮設住宅受付窓口022(214)0010(午前9時~午後5時)。