福島県 「申請なしでも滅失登記 全壊、流出の建物を来年度まで」

申請なしでも滅失登記 全壊、流出の建物を来年度まで

福島民報110824】福島地方法務局は、東日本大震災による全壊や流出などが確認できた県内の建物について、申請がなくても滅失登記をする。被災者支援、被災地の速やかな復旧・復興が目的で、今年度と来年度の2年間で行う予定だ。23日までに発表した。
 同法務局によると、建物滅失登記は通常、所有者からの申請を受けてするが、所有者が被災などの理由で手続きできないケースもある。完全に壊れているのに登記したままだと固定資産税が課税される可能性もあることから職権で対応する。
 県内には全壊建物が約1万7千棟あり、今年は県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託し、今月からいわき、郡山、相馬、南相馬、田村、二本松、本宮、新地、三春、小野、大玉の11市町村で行う。外観の判断や所有者の意思確認、面談調査などをする。所有者には滅失登記したことを通知する。
 問い合わせは福島地方法務局 フリーダイヤル(0120)227746へ。