相馬市議会が沿岸部の居住制限可決
【河北新報110722】福島県相馬市議会は21日の臨時会で、東日本大震災による津波で被害を受けた同市沿岸部の一部地区で住居建築を制限する条例制定案を可決した。
条例案によると、市は建築基準法39条に基づき、津波で家屋が流失するなどの被害があった同市尾浜、原釜、磯部、新沼の一部を災害危険区域に指定し、住居を建設することや生活することを禁止する。
商店や宿泊施設などの商業用施設は除外される。適用期間については「国による護岸工事の完了など、安全性が確保されるまで当面の間」と決めた。
立谷秀清市長は「市として住民の安全を守る責務があり、そのためにある程度の制限が必要となる」と話している。