政府 「仮設住宅の入居期間を延長 震災受け政令改正」

仮設住宅の入居期間を延長 震災受け政令改正

東京新聞110527政府は27日、東日本大震災の被災地に建設された仮設住宅の入居期間の延長を可能とする措置などを盛り込んだ政令改正を決定した。今回の震災は、行政上の特別措置を認める「特定非常災害」に指定されており、期間延長を対象項目に加えた。

 建築基準法では、仮設住宅は建設から最大2年3カ月以内に退去することになっているが、政令改正により、自治体が必要と認めれば1年間の期間延長ができ、さらに1年ごとに再延長もできる。同様の措置は阪神大震災や新潟県中越地震でも適用された。

 政令改正では、津波被害に遭った地域などで土地の境界線をめぐる民事調停が必要になった場合の手数料についても2014年2月末まで免除する措置を盛り込んでいる。