大震災生活支援で固定資産税免除 津波被害の土地、家屋
【共同通信110427】東日本大震災の被災者支援の特例措置を定めた税制改正法案が27日午前の参院本会議で全会派一致により可決、成立した。津波で壊滅的な被害を受けた区域の土地と家屋に対する2011年度分の固定資産税免除などが柱。生活や企業活動再建に向けた税制面からの支援第1弾となる。
住宅ローン減税は実際に居住している場合に適用されているが、震災や津波で損壊するなどして住めなくなった場合も減税を継続。代わりの家屋を21年3月末までに取得した場合、被災した住宅の土地面積や床面積に相当する分の不動産取得税を非課税とし、固定資産税と都市計画税も軽減する。
自動車関連では、車を失った人が14年3月末までに買い替えれば、自動車取得税が非課税、重量税は免除になる。11~13年度の自動車税、軽自動車税も非課税になる。住宅や家財の損失額については、10年分の所得から控除して所得税を軽減する。
震災関連の寄付金は13年末までの3年間、寄付をした個人の所得税の控除対象限度額を現行の年間所得の40%から80%に引き上げる。
ガソリン価格が高騰した際に揮発油税などを減税して価格を引き下げる「トリガー(引き金)制度」の発動を当面凍結する内容も盛り込んだ。制度が発動されると、3カ月で約4500億円の税収減が見込まれるため、税収確保の狙いがある。