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[全国:00185] 空家等特措法改正の省令案に関するパブコメについて


  • From: 川田綾子 <kawada.machiken@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 22 Nov 2023 12:13:51 +0900
  • Xsrv-filter: zenkoku-info@xxxxxxxxx


新建全国および東京支部みなさま
国交省が、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する
省令案に関する意見募集を、現在おこなっています。
積極的に公表されていませんが、以下サイトから新旧対照表などを見ることができます。
https://wp.shojihomu.co.jp/archives/114720?fbclid=IwAR1baXfvqJRO2y3G3xnhzmfl6UWe9GmA_otNQ4FZOE7Lub3XpWVS9ibDOss

私がとくに問題と感じている点は、空家等管理支援法人の指定です。
これは改正に際しての国の委員会等でもほとんど具体的に協議されていないにも
関わらず、今回の基本的指針や特定空家等ガイドラインに明記されました。
自治体の空家業務負担の軽減や効率化を図る目的とされていますが、
民間事業者が営利を目的に申請しえることになり、所有者探索のため、
住民基本台帳や戸籍まで共有できることになります。

締切が明日11/23午後5時までと迫ってり、たいへん恐縮ですが、
ぜひ空家等対策に関わっている新建会員の皆さまには、改正内容について知って
いただき、可能な範囲で国へ意見提出をお願いします。

意見書の様式もありますが、メール本文記載でもよいみたいです。
以下は弊方が急ぎまとめた意見です。ご参考まで。
東京支部/まちづくり研究所 川田綾子

************************
国土交通省住宅局 住宅総合整備課 パブリックコメント担当さま
氏名:川田綾子
住所:渋谷区恵比寿1-13-6 第2伊藤ビル5F
所属:株式会社まちづくり研究所
電話:03-5423-3470
メルアド:kawada.machiken@xxxxxxxxx
意見
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
1 本基本指針の背景 (2)空家等対策の基本的な考え方
丸2 市町村の役割
・空家等活用促進区域について、指定の基準や面積要件などの想定はあるか。
・自治体が必要であると認める場合、市区町村の全域を対象とすることも可能か。

2 実施体制の整備 (4)空家等管理活用支援法人の指定
・「空家等管理活用支援法人を指定することができる」、とあり、
同法人の指定に係る考え方等についての手引き等はいつ示される予定か。
・11/21現在で同法人の手引き等の詳細が示されない中、法律施行直後に自治体
へ同法人の申請があった場合、適切な対応が難しいことが想定される。
申請に際しては、自治体での運用や審査基準、行政手続法とすり合わせ等の整備
を鑑み、法施行後から半年から1年の試行期間を設けるべきである。
・相談対応、普及啓発等、また特に所有者の探索は、自治体がイニシアティブを
取ることが肝要であり、自治体の責務でもある。
従って、管理活用支援法人が、上記業務を率先して担うべきではない。
とくに所有者の探索は、戸籍の取得まで可能となると、所有者さえも認識していな
い可能性のある出生や家族関係までもが民間事業者の知り得る可能性を広げるこ
とにつながり、危険性を感じる。
・「市町村等の委託に基づき」、とあるが、現行制度の枠組で、各自治体は空家
等対策において、民間事業者等との委託で支援や連携を実施している。
今回の法改正で、わざわざ空家等管理支援法人を位置づける意図が読み取れず、
当該法人を位置づける意味がない。
なぜ当法人の位置づけが特化して具体的記載になっているのか、目的も効果も読
み取れない。

5 空家等対策計画の作成
・空家等管理活用支援法人が、市町村に対し、空家等対策計画の作成又は変更を
することを提案することができる(法27条第1項)とあるが、
自治体における空家等対策計画は、基本的に10年間の長期計画であり、その作成
に際しては、協議会や審議会、さらには専門部会等において充分な期間(1年場
合によっては2年)の検討を経て策定している。
それを外部の法人が変更等提案を随時できることとなると、上位計画としての対
策計画そのものが軽んじられ、かつ計画推進の運用に大きな混乱をきたす。
また、有識者を含む協議会や審議会の組織の存在意義や立場にも影響を及ぼす。
空家対策の実務及び運用をふまえると、安易な変更提案を可能とする指針はやめ
ていただきたい。
・「空家等対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、その提案
をした空家等管理活用支援法人に通知する必要がある」という指針について、
行政手続法に絡むものであり、空家対策担当の業務及び負担をむやみに増大させ
るものである。
前段で指摘したとおり、空家等対策計画の作成や変更は、本来、協議会や審議会
で充分な検討を経てなされるべきことであり、
外部組織からの申請のみで自治体担当所管が振り回されるようなことがあっては
ならない。
自治体の空家対策の実務及び現場をないがしろにした指針であるため、削除いた
だきたい。
以上